ごみピットの扉を開放した状態で作業(人力投入・車両清掃など)を行う事業者の方は、フルハーネス型「墜落制止用器具」を使用してください。
平成31年2月に改正労働安全衛生関係法令が施行されたことにより、「安全帯」規格が見直され、より安全性が向上した「墜落制止器具」に名称が変更されました。経過措置の期間が終了した令和4年1月2日以降は、改正法の施工以前の規格の安全帯は使用できなくなりました。
エネルギー回収施設(立谷川)においては、ごみピットの扉が開いている状態で、「墜落制止用器具」を装着せずに人がごみ投入作業を行うことを安全上禁止しております。これに加え車輌清掃の際には、臭気漏れを防ぐ必要からピットの扉が閉まる位置まで前進してから、清掃作業を行って頂くようお願いしております。
つきましては、やむを得ずピットの扉を開放した状態で作業を行う必用がある事業者の方は、フルハーネス型の「墜落制止用器具」の使用と作業時間の短縮をお願いいたします。
※当施設では、ごみ投入口からピット底まで6.75m以上の高さがあるため、原則として胴ベルト型「墜落制止用器具」の使用ができません。
なお、労働安全衛生法令の主旨に基づき、墜落制止用器具は作業に従事する者を使用する事業者の責務として、各事業者で用意していただきますようお願いいたします。